この法律は、2011年大津市で起こった
いじめ事件をきっかけに作られた法律です。
この大津のいじめ事件から10月11日で
丁度10年が経過しました。
ご家族の方は、
「息子が命をかけてつくった法律」と
といい、各地を奔走されているそうです。
ただ、今も起こっているいじめについて
ニュースを見ていると、未だに
事件が発生してからの第三者委員会を
設置することと、その後の調査ぐらいしか
行なわれていません。
つまり、この10年間で変わったのは、
事後調査が行われるようになっただけ
なのです。
本来、この法律が目的とするところは、
いじめを未然に防ぐことです。
長期欠席などで児童・生徒が
教育を受けられる状態でなくなった時は、
すみやかにいじめの疑いを含めて
調査することになっています。
にもかかわらず、
事後になってしまっているのです。
長期欠席という目に見える事実が
発生したとしても、
いじめの事実は隠しているのです。
中には未然防止につなげている
事例もあるのかもしれませんが、
いじめで亡くなった児童・生徒の数は
昨年も今年も増え続け、
過去最多の勢いで増加しています。
学校も教育委員会も、この法律の
目的や内容を理解していないとうより、
軽んじているとしか思えません。
私はこの法律の実効性を高めるために
学校長や教育長といった現場を管理する
責任者に対して厳罰を処するべきだと
思います。
事前に未然防止を図ったり、事前調査を
行なっていないのですから、
いじめ防止対策推進法違反です。
欲や名誉、権利欲にまみれたじい様たちを
厳罰に処したところで、
これから先、未来を担う子供たちの
命は戻ってきません。
せめてこれから先、
現場がきちんとこの法律を理解し、
未然防止を行い、
いじめで命を落とす子供たちが
いなくなるようにしていくことが、
名古屋、長崎、石川、旭川など全国の、
残念ながら命を失った子供たちへの
償いになるのではないでしょうか?
そしてどのいじめにも
加害者の人がいたということも
忘れてはなりません。
どのような人生を歩んでいるか
わかりませんが、
加害者の人たちにも、
事の重大さを忘れて欲しくはありません。
民事事件や刑事事件として
裁判で裁きを受ける人。
学校や教育委員会がいじめを認めず、
公の裁きは受けない人。
戦争と同じく、二度と同じような事を
繰り返さないためにも、
事件は風化させてはならないのです。
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